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よくある質問FAQ

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警備業って何ですか?

はい。一口で「警備」と言っても、種類は様々あります。

例えば、あなたが普段歩いているその道を造る時に、歩行者や車両の安全を守る目的で配備されている業務が「交通誘導警備」です。

お祭りや大型ショッピングセンターのオープン等、一箇所に大勢の人や車が行き交う場所で、スムーズに保安と整理を行う業務が「イベント(雑踏)警備」です。

その他にも、施設の保安業務を行う「施設警備」や、現金・貴金属等を安全に運搬する「貴重品運搬警備」、特定の人の安全を確保する「身辺警備」等、警備業は多岐にわたります。

詳しくは、『警備業務』をご覧下さい。

警備を依頼する方法は?

はい。Q1でも触れましたが、警備の種類は大きく4種類に分類されます。

依頼する警備の内容によっては、取扱っていない会社もありますので、まずどの会社がどの種類の警備業務を扱っているかを確認する事が必要です。

大抵の場合、電話での問合せに快く答えてくれますが、インターネット等を使用して、数社ピックアップすることをお勧めします。あとは各社に連絡し、依頼内容、日時、場所等、相手担当者と直接交渉することが一般的な方法と思われます。

レンタルしている機材の種類は、何がありますか?
また、どこの警備会社もレンタルをしているのですか?

はい。当社で扱っているのは、「工事用規制機材」です。

主に「交通誘導警備(2号業務)」を取扱っている会社でしたら、工事に関する機材のレンタルを行っている会社は少なくないと思われます。

ですが、取扱っている業務が主に「ホームセキュリティ」や「貴金属運搬警備」であった場合は、その業務に関係する品を販売、またはレンタルしているでしょう。これも、取扱い警備業務により異なります。

道路使用許可を取った時に、配備しなければならない警備員欄に
「警備員A」と書かれていましたが、これはどういう意味ですか?

はい。「警備員A」とは、「交通誘導警備2級」以上の資格保持者を指します。

これは、主要道路(地域管轄公安委員会制定)、高速道路等の工事に於いて、交通誘導警備2級以上の有資格者を必ず1人(10人配備の現場であれば、その内1人)、配備しなければならない(=配置義務)と法改正されたためです。交通誘導警備2級保持者以外の警備員は、「警備員B」となります。当社資格保有者については、資格保有状況をご覧下さい

配置義務とは何ですか?

はい。平成17年11月、警備業法が改正されました。

『警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表5の項の上欄の規定により、道路又は交通の状況により、石川県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務は、次表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に掲げる区間において行うものとし、平成19年4月1日から施行する。(石川県公安委員会告示第111号)より』

つまり、Q4でも触れましたが、地域管轄公安委員会が危険防止のため必要と定めた路線で行う工事には、警備員A(=交通誘導警備2級以上有資格者)を配置する義務がある、という決まりの事です。このため、各警備会社はより多くの有資格者の育成に力を注がなければならず、又、より多くの有資格者を保有する必要があるのです。

警備員の仕事に就くためには、何か資格が必要ですか?

はい。基本的に特別な資格は、必要ありません。

ですが、以下の条件に当てはまる場合は、警備の業務区分に関係なく警備員の職に就くことは出来ないと法により定められています。

  1. 18歳未満である
  2. 禁錮又は罰金の刑に処せられ、その執行の終了日から5年を経過しない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律による命令又は指示を受けた日から3年を経過しない者
  4. アルコール、大麻、あへん又は覚せい剤中毒者である者
  5. 心身の障害により、業務を適正に行うことが出来ないと国家公安委員会規則で定める者

以上の各項に該当しなかった場合に、各警備会社で行われる法定新任教育を20時間以上受講し、警備員となります。新任教育については、法定教育をご覧下さい。当社採用案内はこちらからどうぞ。

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